ふたご座の興味津々

「ふたご座」の一級建築士が興味津々なテーマについて語るコラム

建物を建てるにあたっての申請が必要か?否か?の10㎡以内って?

 

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建物を建てるにあたっての手続き

一般の方は自分の家を建てる場合をイメージしてください。
自分の思い描いたマイホーム、家族で考えた間取りや外観のデザインを反映した図面がやっと出来あがりました。
「さあ!これで工事だ!」・・・という訳には通常いかないんですよ。

建物を建てる場合・・・
◎建てようとしている土地にそのプランがそもそも建てられるのか?
◎その建物が各法律にあっているものなのか?
おおまかに言うと土地や建物を審査する「建築確認申請」を建築確認審査機関に申請し、その建物が法律に適合している証である「確認済証」を受けてはじめて工事が着工できるのです。(※都市計画区域外など一部除外の地域もあります)

 

土地について・・・

そもそも家を建てる土地は道路に接していないと建てられません。
しかも、4m以上の道路に敷地が2m接していないと建てられないのです。

なぜ?この縛りがあるのか?解りますか?
救急車や消防車といった緊急車両が火事や急病などの時に敷地に入ってこれるっていうのが前提となっています。
急病人が出ても救急車が家まで来れないんじゃ、どうにもなりません。

 

10㎡以内であれば・・・いらない?

工事を始める前に申請が必要である事は理解した上で、建物の大きさが10㎡以内であれば申請をしなくても大丈夫と思っている方が中にはいます。
10㎡の大きさって大体6帖間の大きさなんですが、土地に対して新築であれば10㎡以内でも申請が必要です。

この10㎡以内っていう数値が一人歩きして肝心な部分が抜けていることから勘違いが生じていると思われます。
例えば敷地に対してすでに母屋(住宅)があり物置などを新たに建てる場合すなわち土地に対して増築や、また改築移転といった場合に限って10㎡以内であれば申請は不要ですよっていうことなんです。ですので新築の場合はこの規定は通用しません。

また、敷地が繁華街など特定行政庁が指定する「防火地域」「準防火地域」であれば10㎡以内という規定は全く通用しませんので注意が必要です。

 

ここにも建てられるのか?

よく写真に載っているような家をウチの敷地にも建てたいと考える方がいます。

しかし、その土地土地で建てられる用途であったり、規模であったり、高さであったり、使える外部の屋根や外壁などの材質にも全てに違いが出てきます。

例えば写真に載っている家の外壁が木材であるとしましょう!
外壁が木であるその家に惹かれて自分の家も木の外壁にしたかったのに、自分の土地が外壁に規制がかかる場所であった場合、燃えにくい材料つまり不燃材でないとダメですよって地域ですと木材をそのまま張る事はできないんですよ。
下地に不燃材を張る等コストも余計に掛かったりなどの問題も出てくるのです。

住宅地に工場やビルが建ったらどうですか?
日陰の問題も出てくるでしょうし、騒音などの問題も出てくるでしょう。
そういった問題を無くす為に法律で建てられる建物を規制しているのです。

だから気に入った建物をそのままの形で違う場所に建てるのは条件が整わないと難しいのでしょう。
敷地を購入する場合こういったことも頭に入れておくことが必要です。

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