建築基準法の改正・・・
災害そして事件や事故が起こった場合、起こってしまった被害を教訓に法を改正して対応を図る事はこれまでにもたびたび行われてきた。
そもそも建築基準法の概要は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められているのです。
特に構造関係の改正は甚大な被害を出した大地震の後には必ず法を改正し構造が強化されています。
新耐震基準・・・
1950年に建築基準法が施行され、その時に制定された耐震に対する基準が「旧耐震基準」で、その後、改正が行われていますが1968年の十勝沖地震後の1971年(昭和46年)に改正されたのが、柱を強化したことで知られる「改正旧耐震基準」というものです。
そして、最近耐震診断の基準として耳にする「新耐震基準」は1981年(昭和56年)6月1日に実施された法改正で、今までの中地震に耐える設計から大地震でも倒壊しない設計へと構造が強化されました。
耐震診断・・・
各自治体では1981年以前の建物は耐震診断を受けることを推奨しています。
先にも説明しましたが、この1981年(昭和56年)5月31日が耐震に対してのひとつのキーワードになっています。
これ以前の建物(新耐震以外の建物)はこれから来るであろう大地震に対して対応できるように設計されていないわけですから、まずは専門家に診断をしてもらうことが大切で、診断結果によっては耐震改修の実施も急がれます。
地方自治体による補助支援制度・・・
自治体によっては昭和56年5月31日以前着工の木造戸建住宅であれば耐震診断の費用の一部を助成しているところは少なくありません。
また、耐震改修が必要となった場合の費用も助成している自治体も少なくありません。
耐震診断は1万円以下の自己負担で出来る自治体が多いので、気になる方はこの機会にお住まいの自治体に問い合わせをしてみるのもいいのではないでしょうか。
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