ふたご座の興味津々

「ふたご座」の一級建築士が興味津々なテーマについて語るコラム

改正建築基準法が令和元年6月25日に施行!用途変更申請は200㎡超へ

 

今回の改正建築基準法施行の内容・・・

今回の施行は・・・

昨年(平成30年)6月27日に公布されて「1年以内施行」とされたもので、内容は専門的なことになってしまいますが、下記のように改正されます。

〇用途変更の建築確認を要しない範囲の拡大
 建築基準法第6条第1項第1号中の規模が100㎡超から200㎡超に改める。

 ※俗にいう、1号確認(特殊建築物)の面積要件が200㎡超へ!

〇長屋・共同住宅の界壁に関する規制の合理化
 長屋又は共同住宅の天井の構造が、遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合
 する場合、各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてもよい。

 ※手抜きで話題になった小屋裏又は天井裏に達するものとされていた界壁を遮音性能
  に適合した天井で施工すれば天井までとすることが可能。

〇防火に関する規定の合理化
 (1)「延焼のおそれのある部分」の定義の見直し
 (2)法第21条(耐火構造等とすべき木造建築物)の対象及び規制内容の見直し
   ( 高さ13m・軒高9m超から高さ16m超・階数4以上他)
 (3)延べ面積が1000㎡超である建築物を区画する方法として防火壁だけでなく
   「防火床」による区画も認める。
 (4)耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の緩和


今まで、ネックとなっていた部分が、だいぶ緩和されています。
まだ、下にもあるんですが、一般の方は飛ばしてください。


建蔽率(けんぺいりつ)規制の合理化
 (1)延焼防止性能を有する建築物に関する合理化
 (2)壁面線の指定等がある場合の合理化

〇防火地域等内の建築物の規制の合理化
 (1)防火地域及び準防火地域内の建築物に関する規制の合理化
 (2)特定防災街区整備地区内の建築物に関する規制の合理化

〇仮設建築物及び用途変更に関する規定の整備
 (1)2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の制限緩和
 (2)用途変更により一時的に他用途の建築物として使用する場合の制限緩和

〇用途規制の適用除外手続の合理化

〇建築物の維持保全 規定の整備


以上が、施行される改正建築基準法の概要でした。 

 

令和元年6月25日施行により用途変更申請は200㎡超へ

施行により「用途変更」の建築確認を要しない範囲が100㎡超から200㎡超へ!
6月25日から変わります。

「用途変更」とは何ぞや?という方はこちらを!

hutago-za.hatenablog.com

公布されてから1年以内に施行されるとのことで、
施行日がいつなのか? お問い合わせをいただいておりましたが・・・

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国交省から先日、6月25日全面施行との発表がありました。
やはり、予想通り・・・期限ギリギリでしたね。

 

用途変更の物件が正にこの改正法に該当!

私の事務所でも、依頼されている「用途変更」の物件が正にこの改正法に該当し、
確認申請がいらなくなります。

もちろん、審査機関と管轄の消防署には打ち合わせ済みですが・・・。

「用途変更」の申請はこのように審査機関の他に消防の審査も必要になってくる事から、確認申請が下りるまでに時間を要します。

「用途変更」のお問い合わせは増加傾向ですから・・・

申請がなくなり改修に早く着手できて、その分早く開業できるのは事業者さんにとっては朗報だと思います。

もとはと言えば・・・

余っている「空き家」や「空きビル」の用途を変更しやすくして、ストックを減らすのが重要と考えられての法改正ですから・・・

施行後の動向がどうなるか? 気になるところでありますが!

 

hutago-za.hatenablog.com

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