自転車のベルを破損
事務所で使っているママチャリのベルが、
停めていた駐輪場で風にあおられて転倒・・・破損してしまいました。
このような状態で・・・音が鳴りません。
すぐに、交換をしようと思うのですが・・・
歩行者に対し、注意喚起のために自転車のベルを鳴らすと・・・
違反と聞いたことがあるんですよね?
聞いたことありません?
もし、それが本当なら・・・
自転車のベルは付けなくても・・・いいんじゃない?
そんな疑問が湧いたので調べてみました。
自転車のベルに関する違反
まず、
自転車は軽車両として扱われるので、道路交通法が適用されます。
道路交通法第54条に・・・
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」とあります。
法令の規定で、
警音器を鳴らさなければならないのは・・・次の2点です。
「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」
「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」
要するに・・・
自転車のベルを鳴らしてよい場所は・・・
実のところ、あまりないというか街中で乗る分には無いに等しいです。
じゃ、
自転車のベルは付けなくてもよいのでしょうか?
答えは・・・NOです。
道路運送車両法第45条に・・・
「軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない」とあり、
その事項の中には、
「長さ、幅及び高さ」「接地部及び接地圧」「制動装置」「車体」のほかに・・・
「警音器」が含まれています。
つまり、
ベルを付けないと・・・違反になるということです。
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ダイソー税込110円の自転車ベル
ちょっとしたものなら何でもそろう・・・100均
便利な時代です!
私もよく利用させてもらっています。
今回の自転車ベルもネットで調べると・・・
ダイソーで売っていることがわかり、近所のダイソーへ!
自転車コーナーはどこですかいな?・・・
おっ! ありましたよ。
今回買ったのは・・・
「小さいタイプ」税込110円
プラスのドライバー1本で交換できました。
「チャリン、チャリン」・・・
鳴らしてみたら想像通りのおと!(笑)
まとめ
自転車のベルは法令の規定により・・・
鳴らさなければならない場所以外は鳴らしてはいけません。
つまり、歩行者に対し注意喚起のために、
自転車のベルを鳴らすと違反ですので・・・
お気を付けください!
自転車のベルを鳴らしてよい場所は、
街中で乗る分には無いに等しいですが・・・
ベルを付けないで自転車に乗ると・・・違反です!
ほとんど、鳴らす機会のない自転車ベル・・・
ママチャリなら、なおさらのこと、
ダイソー税込110円の自転車ベルで・・・十分です。
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